YR CLUB HOUSE 会則
第1条(定義)
本会則によって定める条項は「YR CLUB HOUSE」(以下本クラブという)に適用されるものとします。
第2条(運営管理会社)
本クラブは株式会社フィットネスマーケティング(以下会社という)が、その運営・管理を行います。
第3条(目的)
本クラブは本会則に則り、本クラブ会員がスポーツ・フィットネスを通じて心身の健康維持・増進をはかると共に、会員相互の親睦をはかることを目的とします。
第4条(会員制度)
本クラブは会員制とします。
本クラブに入会しようとする方または法人は、本会則を承認し本会則に基づく諸契約を会社と締結し、所定の登録料及び会費等を会社に納入することにより会員資格を取得するものとします。
本クラブの会員種別、施設利用範囲、利用条件及び特典等は別に定めるものとします。ただし、会社の必要に応じて新規に会員の種類を設定または廃止することがあります。
本クラブは会員に対し会員証を交付し、会員はクラブ利用に際し常に会員証を提示するものとします。
第5条(入会資格)
本クラブの入会資格は以下のすべてが満たされた場合とします。
本クラブの趣旨に賛同し、本会則および諸規則を遵守できる方。
満15歳以上で、未成年者の場合には親権者の同意がある方。
伝染病、皮膚病等、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有しない方。
本クラブ所定の健康状態申告書を提出した方で、医師から運動または入浴を禁止されていない方。(場合により医師の健康診断書の提出を求めることがあります。)
刺青等(タトゥシールを含む)がなく、暴力団構成員、同関係者でない方。
妊娠中でない方。
法人会員においてはその責任において、本施設の利用者の健康チェックを行い本施設の利用に堪え得ると認めた方。
会社が審査を行い適当と認めた方。
第6条(譲渡及び名義変更)
本クラブの会員資格の譲渡及び名義変更はできないこととします。
第7条(登録料)
会員は、会社が別に定める登録料を支払うものとします。ただし、登録料の金額はキャンペーン等により変動することがあります。
登録料は退会時まで有効です。
一旦納入された登録料は、第18条に定める場合以外は理由の如何にかかわらず返還しないこととします。
第8条(会費)
会費は会社が別に定める会費を施設利用の有無にかかわらず、所定の期日までに所定の方法により支払うものとします。
一旦納入された会費は、第18条に定める場合以外は理由の如何にかかわらず返還しないこととします。
第9条(会費等の変更)
会社は、登録料・会費・利用料等が本クラブ運営上必要と判断した場合、または社会・経済情勢等の変動により不相当なものになった場合、変更することができるものとします。
前項の改定を行う場合、登録料については新たに入会する会員の方から適用します。
第10条(休会)
本クラブは、休会を認めないこととします。
第11条(ビジター及び会員以外の施設利用)
会員は、会員以外の方をビジターとして同伴することにより、本クラブの施設を利用させることができるものとします。また会社は特に必要と認めた場合、会員以外の方に本クラブを利用させることができるものとします。
ビジターおよび会員以外の方についても、本会則は適用されるものとします。
ビジターおよび会員以外の方は会社が定める諸費用、料金等を支払うものとします。
会社は、必要と認めた場合ビジターおよび会員以外の方の入場を制限できるものとします。
ビジターの利用に関しては、その資格は同伴の会員に準じ、同伴してきた会員はビジターの行為について連帯責任を負うものとします。
第12条(利用制限)
次の各号に該当する方は本クラブの施設を利用することができないこととします。
酒気を帯びている方。
刃物等危険物を持っている方。
伝染病、皮膚病等、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する方。
暴力団構成員、同関係者、刺青(タトゥーシール含む)がある方。
健康状態を害しており運動することが好ましくないと判断される方。
他の利用者に迷惑をかけた方、またはかけると判断される方。
係員の指示に従わない方。
会社が定める諸規則、注意事項に反した方。
妊娠している方。
その他、会社がクラブ運営上好ましくないと判断した方。
会員は前項各号に該当し、または該当する可能性が生じた場合、直ちに会社に届け出るものとします。
前項の届出を怠ったため会員が事故を起こし、あるいは損害を被った場合には会社はその責任を負わないものとします。
第13条(免責)
会員が本クラブ諸施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により会員が受けた損害に対し、会社はその損害賠償責任を負わないものとします。
本クラブ内で発生した盗難・傷害その他の事故については、それが会社の責に帰すべき事由による場合を除き、会社は責任を負わないものとします。
施設内で発生した盗難、負傷、事故につきましては、会社の責に帰すべき事由による場合は、当クラブが加入する保険の範囲内で補償し、それ以上の責任を負わないものとします。
第14条(紛失物・忘れ物・放置物)
会員が本クラブの利用に際して生じた紛失については、会社は一切損害賠償・補償等の責任を負わないものとします。
本クラブ内での忘れ物・放置物の保管期間は1ヶ月までとし、会員はその後それを処分されても会社の責任を負わないものとします。
第15条(損害賠償責任)
会員が本クラブの諸施設の利用中、自己の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、その賠償責任を負うものとします。
会員は自ら同伴したビジターが本クラブの諸施設の利用中、自己の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合、連帯して賠償責任を負うものとします。
第16条(退会)
会員が本クラブを退会しようとするときは、別に定める期日までに直接本人が本クラブに所定の退会届を提出するものとします。
会員は最終在籍月までの会費を支払うものとし、翌月以降の会費は免除されるものとします。
第17条(閉鎖)
会社は次の場合本クラブを閉鎖し、すべての会員との契約を解除することができ、その際会員は損害賠償等の異議申し立てはできないものとします。
法令の制定・改廃または行政指導により、本クラブの営業が不可能または著しく困難になったとき。
天災・地変により本クラブの営業が不可能または著しく困難になったとき。
著しい社会・経済情勢の変動、その他やむを得ない事由により本クラブの営業が不可能または著しく困難になったとき。
第18条(会社の契約解除)
第17条により本クラブを閉鎖するときは、会社は書面にて会員に契約解除を通知するものとし、その契約解除にあたっては、会員資格期限未了の会員に対して、下記区分に従って解約金を支払うものとします。
入会から3ヶ月未満の場合は、入会時登録料の80%を支払います。
入会から3ヶ月以上6ヶ月未満の場合は、入会時登録料の50%を支払います。
入会から6ヶ月以上12ヶ月未満の場合は、入会時登録料の30%を支払います。
入会から12ヶ月以上の場合は、解約金は支払わないものとします。
会社は、既納された会費のうち未経過月分の会費がある場合には、別途定める算出式に基づき、これを返還するものとします。ただし会社は解約手数料を徴収しないものとします。
会費の返還は無利息とします。
第19条(除名)
会員が次の各号の一つに該当する場合、会社は会員を除名することができるものとします。
本会則、その他会社が定める諸規則に違反したとき。
入会時の提出書類に虚偽の申告をしたとき。
本クラブの名誉を傷つけたとき。
本クラブの秩序を乱したとき。
本クラブの施設、設備等を故意に損壊したとき。
会費の支払いを3ヶ月以上滞納し本クラブからの期限を定めた勧告にも応じないとき(除名以前の諸費用はすべて納入していだきます)。
本会則第5条の入会資格を故意に偽り、本クラブの誤認による入会が判明したとき。
本会則第21条の禁止事項に該当する行為を行ったとき。
その他会社が除名を相当と認めたとき。
第20条(会員資格の喪失)
会員は次の各号の一つに該当した場合、その資格を喪失し、翌月以降の会費は免除されるものとします。
退会
当クラブの施設の最後の利用から2年間利用がなかったとき。
死亡
法人の解散、または法人が破産等の申し立てを行ったとき。
本クラブを閉鎖したとき。
会員は前各号により資格を喪失したときは、速やかに会員証を返還するものとします。
第21条(禁止事項)
会員は本クラブ内において次の各号に該当する行為をしてはいけないものとします。
許可のない館内撮影。
許可のない物品の売買。
許可のない他の利用者への有償指導行為。
営利・非営利を問わない勧誘行為。
他人に対する暴力・威嚇・誹謗・中傷行為。
痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
施設に対する落書き・造作行為。
動物・危険物の持ち込み行為。
本クラブ従業員の業務を妨げる行為。
他人へのストーカー行為。
他人の迷惑となる行為や施設利用を妨げる行為。
館内の秩序を乱す行為。
その他法令に反する行為。
第22条(変更届)
会員は氏名・住所・連絡先など入会申込書の記載事項に変更があった場合には、速やかに会社に変更届を提出するものとします。
会社から会員に対して行う通知・連絡等は届出住所宛にすれば足りるものとし、会社は通知・連絡の未達等以後の責任を負わないものとします。
第23条(諸規則の遵守)
会員、ビジター及び会社は、本会則その他の諸規則を遵守するものとします。
本クラブ利用に際しては、本クラブの係員の指示に従うこととします。
第24条(細則等)
本会則に定めない事項並びに運営上必要な事項については、別の諸規則に定めます。
第25条(改定)
本会則の改定は会社が行い、その効力はすべての会員に及ぶものとします。
第26条(発効)
本会則は平成28年5月1日より発効します。